足立区議会 2023-01-16 令和 5年 1月16日総務委員会−01月16日-01号
火葬場設置等に関する規定につきましては、墓地、埋葬法に関する法律におきましては、第10条により、火葬場を経営する場合は、特別区においては区長の許可を受けなければならない。また、第18条におきましては、区長は、必要があれば立入検査等を行うことができる。第19条におきましては、状況に応じましては火葬場の使用制限や禁止の命令、許可の取消し等を発令できるということが規定されております。
火葬場設置等に関する規定につきましては、墓地、埋葬法に関する法律におきましては、第10条により、火葬場を経営する場合は、特別区においては区長の許可を受けなければならない。また、第18条におきましては、区長は、必要があれば立入検査等を行うことができる。第19条におきましては、状況に応じましては火葬場の使用制限や禁止の命令、許可の取消し等を発令できるということが規定されております。
これは墓地埋葬法に基づいて、その葬祭を執行する者がいない場合に市が行政対応しているということだと思うのですが、この中身を少し詳しく説明いただければと思います。
◎総務課長 基本的には埋葬法がありますので、基本的には自由にはできないものと思います。
誰も葬儀をする人がいないときには、死亡時の市町村長が埋葬または火葬しなければならないと墓地埋葬法で規定されております。引取手のない御遺骨については市の共同墓地に納骨しております。 お亡くなりになった後の火葬、埋葬以外の様々な手続については、市が関与することはできません。 以上でございます。 ○議長(福島正美君) 教育長。 ◎教育長(小町邦彦君) すみません、ちょっと発言の訂正をお願いいたします。
3点目に、墓地埋葬法第9条「死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない」ということの対象者になりそうな人に絞り込んだ支援をするということです。 また、墓地埋葬法第9条に基づいて火葬する費用は税金で賄われているので、その経費負担も大きな課題です。
誰も葬儀をする人がいないときなどは、死亡地の市町村が埋葬まだは火葬しなければならない旨が墓地埋葬法で規定されております。引取り手のない遺骨等は、市の共同墓地に納骨されることになります。
葬祭に関して住所,氏名が判明していながらも親族である葬祭執行者がいない場合には,墓地埋葬法に基づき,市が葬祭を行う場合もございます。
当市において対応したケースで身元が判明していたため、墓地埋葬法等に関する法律が適用されたところでございます。 費用につきましては、火葬料、埋葬料、遺骨を一時管理するための費用に加えまして、身元不明の場合は官報に掲載する費用がかかるところでございます。
◎高井戸事務所担当課長 過去3年間の生活保護、行旅死亡人、墓地埋葬法の合計で申し上げますと、平成28年度は167件、29年度は209件、30年度は166件でございます。 ◆中村康弘 委員 生活保護を受給されていた、ひとり暮らしの方が仮に亡くなったとして、先ほどお話しした葬祭扶助の決定に至るまでどのようなプロセスをとるのか、改めて御説明ください。
──生活保護に関係なく、遺族に連絡がとれないという方については、本籍、住所、氏名、全てが判明しているが葬祭する人がいないのは、墓地・埋葬法第9条の対象者ということになりまして、先ほど言った3つのいずれか1つでも不明な場合は行旅死亡人ということで、この2つのケースに関しては、ほぼ100%警察から福祉事務所への連絡になります。
墓地埋葬法において、墓地経営の主体を地方公共団体と宗教法人、公益法人に限定していることは、この考え方によるものです。 寺院墓地の事業継続が様々に困難を抱えていることは、寺院集積地区である台東区の経済的基盤に影響を与えるだけでなく、公共の福祉の問題であるとも言えます。台東区内の墓地関連事業の安定性を確保することは、台東区の社会的使命でもあると私は思うところです。
また、葬祭を行う親族がなく、墓地埋葬法の規定により市が葬祭を執行する例もございます。 今後も高齢化が進行し、ひとり暮らしの高齢者がさらに増加すると予想されることから、市では、支援を必要とする方が抱える課題について、住民や福祉関係者等との連携により、解決を図ることができるよう努めてまいります。
昭和7年の10月から現在までお預かりいただいておりまして、墓地・埋葬法の第9条対象者を含めて、531柱の御遺骨を保管していただいております。 ◆吉田あい 委員 昭和7年って、結構昔からの方を預かっていただいているんですね。びっくりしました。 毎年一定の行旅死亡人がいるということは理解しました。
265 ◯ 福祉部長(武藤路弘君) 近年における身寄りや引き取り手がなく、墓地埋葬法に基づき、市が葬儀などに対応した方につきましては、平成25年度から平成29年度までの5年間で5人でございます。
また、埋葬法第9条により、火葬を行う者がないため本市が火葬を行った件数は、平成27年度では3件、28年度で2件、29年度では4件であり、身寄りのない方への対応をとっております。
墓地埋葬法第9条には、「死体の埋葬または火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長がこれを行わなければならない」と基礎自治体に埋葬・火葬の義務を課しています。 神奈川県横須賀市や大和市が終活支援を事業として取り組んでおり、品川区では品川シルバー大学の後期いきいきコースで終活を取り上げ、知識として啓発をしています。
既に執行した5件は墓地埋葬法によるもので、生活保護世帯ではなく、ご自宅で亡くなった方で親族との関係が途切れ、引き取りができない場合、この墓地埋葬法で対応することになる。母子生活支援施設への入所は、被害から逃れてくる方が入所するもので、2年ほど前から増加傾向だが、要因は把握できていないとの答弁が。新井障害福祉課長より、当初予算でわかる範囲では盛り込んでいるが、生活介護では区分が上がると単価も上がる。
その中で一般論でありますけれども、墓地埋葬法という法律に基づいて、現地にこちらの墓地を管理している方いらっしゃいませんかということを現地表示して、なおかつ官報というようなところで公告をしまして、1年ほど名乗りが出るところをちょっと間合いを取るというんですか、そういうようなことの時間を要するというようなことがございます。
戦後の埋葬法の変更、土葬の禁止で、火葬場を市単独で設置した昭和23年からの歴史を踏まえてされている御苦労さはよくわかりました。委託のあり方はよくわかりましたが、この最終確認のあり方については、どのようにされているのでしょうか、報告書などではあるのでしょうか、詳細をお示しください。 最後に選挙事務についてですが、期日前投票については前向きな御答弁をいただきまして、ありがとうございました。
◎高井戸事務所担当課長 無縁仏、いわゆる行旅死亡人だとか、墓地・埋葬法第9条対象者についてのお尋ねでございますが、昨年度で申し上げますと、14名中10名、71.4%の方が65歳以上の単身者でございます。件数についてはおおむねこのぐらいで、ここ5年間も推移しているところでございます。